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よくいただくご質問

【No.124】オゾンもリスクアセスメントの対象物質になりますか?

労働安全衛生規則の改正(令和4年厚生労働省令第91号)について「オゾンもリスクアセスメントの対象物質になるのか」というお問い合わせをいただいております。
結論として、リスクアセスメントの対象になるのは「重量濃度0.1%(体積濃度で約600ppm)以上のオゾンガスを発生させる装置を使用する場合」です。弊社の商品はいずれもこの濃度未満のため、対象外となります。

そのため、
・化学物質管理者の選任
・リスクアセスメントの実施
は「努力義務」にとどまり、必ずしも行う必要はありません。

また、SDS(安全データシート)による情報伝達についても、オゾンは「容器に入れて流通・使用する物質」ではないため、対象外となります。

さらに、令和6年厚生労働省告示第196号の改正により、2025年10月からオゾンの短時間濃度基準値が0.1ppmと定められました。ただし、もともと作業環境基準としても0.1ppmが基準でしたので、数値自体が新しく設定されたわけではありません。弊社商品をご使用の際は、作業者が0.1ppmを超えるオゾンを吸入しないよう換気や運転時間の管理にご配慮いただき、安全にご利用くださいますようお願い申し上げます。
※「短時間濃度」とは、15分間の平均濃度を意味します。

 

参照元:
○厚生労働省ホームページ<https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11237.html>

Q3-1.「表示対象物」、「通知対象物」、「リスクアセスメント対象物」はそれぞれ何を意味しているのか。

A.それぞれ、ラベル表示、SDS交付等による通知、リスクアセスメントの実施が義務付けられている物質・混合物であり、具体的には労働安全衛生法施行令別表第3第1号(製造許可物質)及び別表第9で指定された物質並びに(令和7年4月1日以降)労働安全衛生規則別表第2で指定された物質と当該物質を裾切値以上含む混合物です。

→「労働安全衛生法に基づくラベル表示・SDS交付等の義務対象物質一覧(令和7年4月1日施行分)」にてオゾンのSDS交付等に係る裾切値 (重量%)は0.1%とされています。(重量濃度0.1%は体積濃度では約600ppmとなります)

本解釈で間違いないことは、厚生労働省の所管部署の確認を得ています

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